【知財(特許権):特許権に基づく損害賠償請求事件/東京地 裁/平26・4・10/平24(ワ)4028】

事案の概要(by Bot):
本件は,車両用監視装置に関する特許権を共有する原告らが,被告によるカーナビゲーション・システムの一部の製造,販売又は販売の申出がその特許権を侵害したものとみなされるとして,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権基づき,それぞれ損害金1500万円及びこれに対する不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 1前提事実(当事者間に争いのない事実並びに各項末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)本件特許権
ア 原告らは,発明の名称を「車両用監視装置」とする特許権を共有している。
イ 被告は,平成24年2月14日,本件特許に対し特許無効審判(無効2012−800010号)を請求し,特許庁は,同年7月20日,本件特許を無効とするとの審決をした。原告らは,同年8月22日,これを不服として,知的財産高等裁判所に上記審決の取消しを求める訴え(同裁判所同年(行ケ)第10301号)を提起して,同年10月26日,特許請求の範囲の減縮を目的として,本件特許出願の願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)の特許請求の範囲の訂正審判(訂正2012−390139号)を請求し,これを受けて,同裁判所は,同年11月9日,事件を審判官に差し戻すため,上記審決を取り消すとの決定をした。原告らは,上記特許無効審判請求事件の係属中の平成25年2月1日,特許請求の範囲の減縮又は明りょうでない記載の釈明を目的として,本件明細書の特許請求の範囲等の訂正(以下,この訂正を「本件第1訂正」という。)の請求をした。本件第1訂正は,本判決添付の特許公報(以下「本件公報」という。)の該当項のとおり記載されていた請求項1,3及び4を別紙「特許請求の範囲の記載」1のとおり訂正するという内容を含むものである。(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140415104038.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84115&hanreiKbn=07