【下級裁判所事件:準強姦被告事件/鹿児島地裁鹿児島地 刑事部/平26・3・27/平24(わ)290】

結論(by Bot):
したがって,被害者が抗拒不能状態であったことの合理的な疑いを超える証明はできておらず,この点から,被告人には無罪の言渡しをすることになる。 5被告人の認識について
仮に,被害者が抗拒不能状態にあったとしても,被告人がそのことを認識していたのかについては,合理的な疑いが残る。
すなわち,被害者がした客観的に認識し得る抵抗はキスの際に口をつぐむという程度であり,そのことから,被害者が抗拒不能であることを被告人が認識することは極めて困難であるといわざるを得ない。さらに,被告人と被害者の人間関係は濃いものではあっても,それは虐待とかドメスティック・バイオレンスというものとはほど遠いものであるから,被害者が被告人からのおよそ理不尽な要求に逆らえないほどの人間関係上の問題があったと被告人が認識することも困難である。以上の点から,仮に,被害者が抗拒不能状態であったとしても,被告人がそのことを認識したという証明はできておらず,被告人の故意を認めることはできないから,この点からも,被告人には無罪の言渡しをすることになる。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140416121330.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84117&hanreiKbn=04