【行政事件:公文書非開示決定取消等請求控訴事件(原審 ・京都地方裁判所平成23年(行ウ)第50号)/大阪高裁/平25・10 25/平24(行コ)150】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1(1)控訴人は,京都府個人情報保護条例(平成8年京都府条例第1号。以下「本件条例」という。)12条に基づき,処分行政庁に対し,自宅で死亡した控訴人の実妹に係る「変死体等取扱報告」と題する書面記載の情報(以下「本件個人情報」という。)の開示を請求したところ,これに対し,処分行政庁が平成23年6月28日付けでこれを不開示とする決定(以下「本件第1次決定」という。)をしたことから,控訴人は,原審において,本件第1次決定の取消し及び処分行政庁に対する本件個人情報の開示をすることの義務付けを求めた。原審は,本件個人情報は,当該個人(実妹)の相続人である控訴人にとって本件条例12条に定める「自己の個人情報」に該当するとして,控訴人の請求のうち,本件第1次決定の取消請求を認容したが,本件個人情報の開示義務付けを求める部分を棄却したため,控訴人が上記棄却部分を不服として控訴した。
(2)控訴人の上記控訴提起後,処分行政庁は,上記本件第1次決定の取消しを命じる原判決を受け,本件個人情報が控訴人との関係で本件条例12条に定める「自己の個人情報」に該当することを前提に,改めて控訴人に対し,平成24年11月13日付けで,本件個人情報の一部を開示し,その余を不開示(別紙一覧表「開示しない部分」欄掲記のとおり)とする個人情報一部開示決定をした(以下「本件第2次決定」という。)。そこで,控訴人は,当審において,訴えを交換的に変更して,新たに本件第2次決定中,別紙一覧表ないし欄の各記載につき不開示とした決定部分の取消しを求めた。この訴えの変更により,原判決は当然に失効し,訴えの交換的変更後の請求の当否(本件第2次決定の違法事由の有無)が当審における審判対象となった。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140416144039.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84118&hanreiKbn=05