裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件発明1の相違点に係る構成は容易想到であり,本件発明1の作用効果は,当業者が予測不可能な顕著なものであるとはいえないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)本件明細書の記載本件発明1ないし9に係る特許請求の範囲は第2,2に記載のとおりであり,本件明細書の発明の詳細な説明には,以下の記載がある。また,本件明細書中の表1ないし表5は,別紙「本件明細書表1」ないし「本件明細書表5」のとおりである。
「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は新規な洗浄剤組成物に関し,特に家庭用または自動車用に使用される洗浄剤組成物に関する。【0002】【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】近年,環境汚染に対する各種洗剤の影響が取りだたされている。昨今の動向は衣料用洗剤中にビルダーとして含有していたトリポリリン酸ソーダによる河川あるいは湖沼の富栄養化の問題によるゼオライトや炭酸ソーダへの転換。界面活性剤では分岐型アルキルベンゼンスルホン酸塩はより生分解性の良い直鎖型アルキルベンゼンスルホン酸塩へ切り替えられ,あるいはさらに生分解性が良いポリオキシエチレンエーテル硫酸塩や高級アルコールエトキシレートへ移行している。しかし,この家庭用洗剤もエチレンジアミン四酢酸塩(以下EDTA)に代表されるキレート剤が性能上含有されることが多く,このEDTAが生分解性に欠けることによる環境への影響が懸念されてきている。このEDTAの代替としては各種の他のキレート剤の開発が盛んに行われている。」
「【0004】【発明が解決しようとする課題】本発明者らは上記課題を解決するため鋭意研究した結果,主成分にA)アミノジカルボン酸−N,N−二酢酸塩類,B)グリコール酸塩,およびC)陰イオン界面活性剤及び/又は非イオン界面活性剤を含有する洗浄剤組成物であっ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130301093912.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する