概要(by Bot):
本件は,同種事案(単独,小売り程度の営業規模で,覚せい剤を譲渡することを業とした事案及びそれと共にそれより軽い他の罪を犯した事案)の中で,重い部類に位置づけることはできないが,他方,軽い部類と位置づけることもできない。以上に加え,被告人に前科がないとはいえ,被告人が不合理な弁解に終始し,反省の深まりがみられないことなどの事情を考慮して,主文の刑を量定した。(検察官の求刑懲役7年及び罰金200万円,覚せい剤,大麻,コカイン,MDMAの 没収,223万8000円の追徴,弁護人の科刑意見重くとも懲役5年)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140416173726.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84121&hanreiKbn=04