【下級裁判所事件:相続税法違反/神戸地裁4刑/平26・1・17/ 平25(わ)56】

結論(by Bot):
以上のとおり,本件公訴事実については犯罪の証明がないから,刑事訴訟法336条により被告人に対し無罪の言渡しをする。(求刑懲役1年6月,罰金3500万円)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140416174359.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84123&hanreiKbn=04