【下級裁判所事件:住居侵入,強盗(訴因変更後住居侵入 ,強盗致傷),銃砲刀剣類所持等取締法違反,強盗,窃盗/神 地裁4刑/平25・12・5/平25(わ)307等】

結論(by Bot):
以上のとおり,第1事件と同様に,弁護人の主張を踏まえても,被告人が第2事件の犯人であることは間違いないと判断できる。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140416174827.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84125&hanreiKbn=04