概要(by Bot)
本件は同種事案単独で住居侵入・強盗致傷を犯した事案及びそれと共にそれより軽い他の罪を犯した事案の中において最も重い部類とまではいえないがやや重い部類に位置づけられると考えられる。以上に加え被告人に前科前歴はない一方本件に関しては不合理な弁解が多々みられ反省のことばを述べるも内省の深まりが十分であるとは感じられないこと各被害者に対する被害回復措置も十分とはいえないこと犯罪事実第3△糧鏗下圓郎覆靴靴と鏗牡蕎陲鯤い討い襪海氾鮃洋犬掘ぜ臺犬侶困蠹任△襪犯獣任靴拭糞畄債14年洋出刃包丁の没収
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140416175110.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84126&hanreiKbn=04