【下級裁判所事件:建造物侵入,現住建造物等放火,殺人 未遂,公務執行妨害/神戸地裁1刑/平26・2・7/平25(わ)627等】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,
第1 固定資産税等を滞納したことにより,A市から被告人名義の預金債権の差押えを受けたことに不満を持ち,平成24年11月5日午後1時20分頃から同日午後1時30分頃までの間,兵庫県a市b町c番d号のA市役所1階B部C課のカウンター前で,市税の徴収等の職務の執行として被告人に応対した同課職員のD及びEに対し,「差押えをしたのはお前らか。俺は1回死んだ。俺よりももっとひどい目にあわせたるからな。お前らの家族も覚えとけよ。」などと言うとともに,Dらの顔を携帯電話機で撮影するなどして,同人らに危害を加える旨告知して脅迫し,同人らの職務の執行を妨害した。
第2 平成25年6月30日頃,債権回収会社から自己が居住するマンションのローンの一括返済を求める催告書を受け取ったところ,このようになったのは上記預金債権の差押えが原因であるなどと考えて,A市役所に対する前記の不満を一層募らせた末,同市役所庁舎に放火して,多数の職員及び来訪者が現在し,同市長Fが看守する前記A市役所庁舎を焼損しようと企て,同年7月12日午前9時30分頃,同庁舎(鉄骨鉄筋コンクリート造,地上6階地下1階建,総床面積約2万6877)にガソリンを入れたワインボトル3本及びポリタンク2個在中のかばんを持って立ち入った上,その頃,同庁舎1階フロアの一角に設けられた前記A市役所B部C課のカウンター前で,上記のガソリンを使っ
てG,前記D,Hら同課職員多数が在勤している同課室内及びその周辺に放火すれば,Gらが焼死する危険性が高いことを認識しながら,これに構うことなく,上記のワインボトルの注ぎ口付近にライターの火を近づけ,気化したガソリンに着火させるなどした後,これらを同カウンター内にいるG,Dらの周辺に投げ入れてDの直ぐ近くで炎上させるなどしたり,上記のポリタンク等の中に入ったガソリンを同カウンター周(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140416175529.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84127&hanreiKbn=04