裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1本願補正発明と引用発明の相違点の認定の誤り(取消事由1)及び本願補正発明の容易想到性の判断の誤り(取消事由2)について便宜上,取消事由1及び2を併せて判断することとする。
(1)本願明細書及び引用例の各記載
ア本願明細書の記載本願明細書には以下の記載がある(公表特許公報の記載箇所を指摘する。)。
「本発明の分野本発明は,多数の分岐微生物群のどれか一つ,例えば分岐ファミリーまたは群の中の嫌気性菌,イースト,偏好性菌,腸内菌,ブトウ状菌,連鎖球菌および腸内球菌に属し得る微生物の同定を決定するユニバーサルテストシステムおよびその使用方法に関する。本発明のテストシステムは一つの微生物の科または群,属および/または種に独特な酵素の存在を検出する,あらかじめ定めたテストの単一のバッテリーよりなる。」(6頁4行目ないし10行目)「従って,生化学テストの単一のバッテリーを使用することにより,そのため各テストバッテリーまたは組み合わせが微生物の特定の群もしくはファミリーに対し仕立てられている多数のテストバッテリーまたは商業的テストキットの使用を避けることによるような,微生物の多数の分岐群の任意の数のうちの一つへ属する微生物を分類しおよび/または同定するユニバーサルシステムを持つことが望ましいであろう。本発明の概要本発明は,各自普遍的処方を有する,生化学テストの単一のバッテリーを使用する,微生物の広く分岐した群の任意の一つへ属する微生物\xA1
を同定する能力を始めて創出する。この万能なフォーマットは,15分程の短いインキュベーション時間,または8時間(1回作業出番)までに同定結果を提供する万能生化学システムを提供する。このテストは性質がクロモゲン/測色法,またはフルオロゲン/蛍光分(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130301094533.pdf
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