事案の概要(by Bot):
本件は,考案の名称を「カツター装置付きテープホルダー」とする考案に係る実用新案権を有していた控訴人が,被控訴人の製造販売した製品が上記考案の技術的範囲に属するものであったとして,被控訴人に対し,債務不履行に基づく損害賠償の一部請求として199万4200円及び遅延損害金の支払を求
めた事案である。原審は,上記請求に係る当事者,請求の趣旨及び請求原因は,控訴人が従前提起し,訴権の濫用に当たる不適法な訴えとして却下された前訴のそれと同一であるとして,前訴の既判力又は信義則違反により,上記請求に係る訴えを却下した。控訴人は,これを不服として控訴し,当審において,上記実用新案権侵害の不法行為に基づく損害賠償の一部請求として199万4200円及び遅延損害金の支払を求める請求を追加し,この請求を主位的請求とし,原審における上記請求を予備的請求とした。なお,控訴人は,原審において,上記請求は,損害賠償請求権406億8948万円の一部請求である旨主張していたが,当審において,損害賠償請求権305億1711万円の一部請求である旨主張を変更した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140417145617.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84128&hanreiKbn=07