【行政事件:過料処分取消請求控訴事件(原審・東京地方 裁判所平成23年(行ウ)第241号)/東京高裁/平25・10・31/平25(行コ)2 0】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,旧Aを承継する宗教団体として,「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」(平成11年法律第147号。以下「団体規制法」という。)により観察処分を受けている控訴人が,平成23年3月8日付けで足立区長から「足立区反社会的団体の規制に関する条例」(平成22年足立区条例第44号。以下「本件条例」という。)10条1号に基づき,同条例5条2項の報告(以下「本件報告」といい,その義務を「本件報告義務」という。)を正当な理由なく拒んだものとして金5万円の過料に処された(以下「本件過料処分」という。)ことにつき,本件条例の規定は違憲無効であり,また,控訴人は「正当な理由なく」本件報告を拒んだものではないなどと主張して,被控訴人に対し,本件過料処分の取消しを求めている事案である。 2原審は,本件報告義務に関わる本件条例の規定が違憲無効であることはな
く,本件過料処分について,正当な理由なく本件報告を拒んだこと等の要件に欠けるところはないものと判断して,控訴人の請求を棄却したため,これを不服とする控訴人が前記裁判を求めて控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140417163149.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84129&hanreiKbn=05