【★最決平26・4・14:市町村長処分不服申立ての審判に対 る抗告審の取消決定に対する許可抗告事件/平25(許)26】結果: 破棄自判

要旨(by裁判所):
戸籍事務管掌者は,親権者変更の確定審判に基づく戸籍の届出について,当該審判が無効であるためその判断内容に係る効力が生じない場合を除き,当該審判の法令違反を理由に上記届出を不受理とする処分をすることができない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140417171943.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84131&hanreiKbn=02