【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・4 16/平25(行ケ)10191】原告:三櫻工業(株)/被告:臼井国際産業( )

事案の概要(by Bot)
1特許庁における手続の経緯
鏐陲蓮と世量松里髻崕店臠鑛ざ眤梓鼻廚箸垢詁探4345995号平成9年5月20日出願。平成21年7月24日設定登録。請求項の数1。以下「本件特許」という。に係る特許権者である。 狭陲蓮な神24年10月11日本件特許に係る発明の全てである請求項1について特許無効審判を請求し特許庁に無効2012−800165号事件として係属した。 て探蓮な神25年6月19日「本件審判の請求は成り立たない。」との審決以下「本件審決」という。をし同年6月27日その謄本が原告に送達された。 ジ狭陲蓮な神25年7月9日本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が対象とした特許請求の範囲請求項1の記載は次のとおりである。以下請求項1に記載された発明を「本件発明」といいその明細書を「本件明細書」という。
金属管の外周面に施された表面処理層及びプライマー層に対して密着力を有する押出成形により設けられたポリアミド系樹脂ポリプロピレン又はポリエチレンからなる第1層と前記第1層の外周面に押出成形により設けられた耐チッピング性を有するポリオレフィン系樹脂又はポリアミド系樹脂からなる第2層とを重合被覆してなる重合被覆金属管であって ・前記第1層と第2層の間の剥離強度が75gfcm以下であり且つ
・前記第2層のみが前記重合被覆金属管の前記第1層から剥離される
ことを特徴とする重合被覆金属管
3本件審決の理由の要旨
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要するに本件発明は後記アの引用例1に記載された発明以下「引用発明」という。と同一の発明ではなく引用発明及び後記イないしオの引用例2ないし5に記載された事項に基づき当業者が容易に発明をすることができたものでもな以下略

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140418134439.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84132&hanreiKbn=07