事案の概要(by Bot):
本件は,金融商品取引法(以下「金商法」という。)の規定に基づく認可金融商品取引業協会として内閣総理大臣から外務員の登録に関する事務の委任を受けた被控訴人が,その協会員であるa証券会社(a。以下「a社」という。)d支店に勤務し,外務員として登録されていた控訴人らにおいて,顧客である株式会社e(以下「e社」という。)による転換社債型新株予約権付社債(以下「本件
転換社債」という。)の発行に係る開示書類の提出に当たり,これとともに同社とa社との間で締結されたスワップ取引に関する情報を開示しないようにe社に要請したことが外務員の職務に関して著しく不適当な行為(金商法64条の5第1項2号)に該当するとして,a社に対し,控訴人らの外務員登録をいずれも取り消すとの各処分をするとともに,被控訴人の内部規則である「協会員の従業員に関する規則」(ただし,平成22年5月18日改正前のもの。以下同じ。)に基づき,控訴人らをそれぞれ不都合行為者として取り扱う旨の決定をしたことから,被控訴人に対し,上記の不適当な行為に当たるようなことをしていないので各外務員登録取消処分はいずれも違法であると主張して,各処分の取消しを求めるとともに,いずれも不都合行為者に当たらないことの確認を求め,さらに,不法行為に基づく損害賠償金として各2200万円(逸失利益の一部2000万円,弁護士費用200万円)及びこれに対する不法行為の日の後(訴状送達の日の翌日)である平成23年8月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。被控訴人は,各外務員登録取消処分はa社に対してされたものであって,控訴人らに対してされたものではないから,本件訴えのうち同処分の各取消しを求める部分についてはその取消しを求めるにつき法律上の利益を欠き,控訴人らに原告適格はないと主張した(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140421130653.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84134&hanreiKbn=05