【行政事件:譲渡所得非課税承認申請に係る不承認処分取 消請求事件/東京地裁/平25・9・12/平24(行ウ)303】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,財団法人P1(以下「本件財団」という。)に対してした株式会社P2(以下「P2」という。)発行に係る株式の寄附(以下「本件寄附」という。)は,公益を目的とする事業を行う法人に対する財産の贈与に当たるとして,措置法40条1項後段の規定による譲渡所得の非課税の承認申請(本件申請)をしたところ,国税庁長官が本件申請を不承認とする処分(本件処分)をしたため,これを不服として,本件処分の取消しを求めている事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140421142436.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84135&hanreiKbn=05