事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告による別紙物件目録記載の各製品(以下「本件各製品」と総称し,それぞれの製品を「本件製品1」などという。)の生産,譲渡,輸入等の行為は,被告が有する発明の名称を「無線通信システムにおけるアップリンクサービスのための利得因子の設定方法」とする特許第4291328号の特許権(以下「本件特許権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」という。)の侵害行為に当たらないなどと主張し,被告が原告の上記行為に係る本件特許権侵害の不法行為に基づく損害 賠償請求権を有しないことの確認を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140421174514.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84137&hanreiKbn=07