事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,被告の製造・販売する被告製品の形態が「TRIPPTRAPP」(トリップ・トラップ)という製品名の原告らの製造等に係る椅子(別紙1「原告製品目録」記載のもの。以下「原告製品」という。)の形態に酷似しており,被告の行為が,原告製品のデザインに係る原告オプスヴィック社の著作権(複製権若しくは翻案権)及び原告ストッケ社の著作権の独占的利用権を侵害するとともに,原告らの周知又は著名な商品等表示と類似する商品等表示を使用した商品の販売等をする不正競争行為に当たり,そうでないとしても原告らの信用等を毀損する一般不法行為に当たると主張して,著作権法112条,不正競争防止法(以下「不競法」という。)3条に基づく被告製品の製造・販売等の差止め及び破棄,著作権法114条2項,3項,不競法4条,5条2項,3項1号,民法709条に基づく損害賠償及びこれに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金(その起算日は不法行為日以降の日である平成25年6月20日)の支払,不競法14条に基づく謝罪広告の掲載をそれぞれ求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140422100330.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84138&hanreiKbn=07