事案の概要(by Bot):
本件は,被告の嘱託職員であった訴外A(以下「A」という。)が,その職務を行うについて自転車を運転して歩道上を走行中,同自転車前部を原告に衝突させる事故(以下「原告主張事故」という。)を惹起して原告を負傷させたと主張し,原告が,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を請求した事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140423095506.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84142&hanreiKbn=04