要旨(by裁判所):
1公有地信託事業に係る信託契約において,受託者である信託銀行が,信託に係る建物にフィットネスクラブ導入を計画していることを説明し,同建物に振動障害が生じないかどうか設計事務所又は建設業者に質問し,回答を得ておく等の義務を負っていたとは認められないとされた事例
2公有地信託事業に係る信託契約において,受託者である信託銀行が,信託に係る建物のテナント誘致に際し,事業計画に記載されたとおりの入居率を実現する義務を負っていたとは認められないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140423115204.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84143&hanreiKbn=04