【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・4 17/平25(行ケ)10207】原告:(株)三菱東京UFJ銀行/被告:特許庁長 官

事案の概要(by Bot)
1特許庁における手続の経緯等
狭陲蓮な神12年11月7日発明の名称を「認証代行装置認証代行方法及び記録媒体」とする発明請求項の数11について特許出願特願2000
−338695号。以下「本願」という。をし平成22年11月9日付けで拒絶理由通知を受けたことから平成23年2月4日付け手続補正書発明の名称「認証代行装置」請求項の数4を提出して特許請求の範囲等を補正したがさらに同年3月3日付けで拒絶理由通知を受けたことから同年5月30日付けで手続補正書を提出したが同手続補正は同年8月16日付けで却下されるとともに本願について同日付けで拒絶査定を受けたことから同年11月29日これに対する不服の審判を請求し併せて同日付け手続補正書により特許請求の範囲等を補正しその後平成25年1月23日付けで拒絶理由通知を受けたことから同年4月1日付け手続補正書により特許請求の範囲等を補正した請求項の数4以下「本件補正」という。。
探蓮ち圧△凌拡柔禅瓩鯢塢2011−25800号事件として審理し平成25年6月10日「本件審判の請求は成り立たない。」との審決以下「本件審決」という。をしその謄本は同月25日原告に送達された。 じ狭陲蓮な神25年7月23日本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決が対象とした特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1は平成25年4月1日付け手続補正書により補正された次のとおりのものである以下この請求項1に記載された発明を「本願発明」といい本願に係る明細書を「本願明細書」という。。
【請求項1】リンク先情報を登録しておくリンク先情報登録手段と登録されたリンク先における利用者の認証情報であり該利用者に通知された認証情報を格納する認証情報格納手段以下略

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140423143420.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84144&hanreiKbn=07