事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効請求不成立審決の取消訴訟である。争点は,特許法39条2項該当性,同法29条の2該当性である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,本件特許公報の特許請求の範囲に記載された下記のとおりである(A〜Fの分説記号は裁判所が付した。以下,請求項ごとに「本件発明1」などといい,請求項1,2を併せて「本件発明」という。)。 【請求項1】
A焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅の
B載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に,この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け,
Cこの切り込み部又は溝部は,この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角環状とした若しくは前記立直側面である側周表面の対向二側面に形成した切り込み部又は溝部として,
D焼き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり,最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制するように構成した Eことを特徴とする餅。
【請求項2】
F焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅の
G載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に,この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角環状の切り込み部又は溝部を設けた Hことを特徴とする請求項1記載の餅。
3審判で主張された無効理由
審判で主張された無効理由は,以下のとおりである。
(1)無効理由1
本件発明は,その特許出願の日と同日付けにて出願された分割発明と同一であって,特許法39条2項の規定により特許を受けることができないものである。 (2)無効理由2
本件発明は,その特許出願の日前の他の特許出願であって,その特許出願後に出願公開されたものの願書に最初に添付した明細書,特許請求の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140424145052.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84145&hanreiKbn=07