【★最判平26・4・24:執行判決請求事件/平23(受)1781】結果 破棄差戻し

要旨(by裁判所):
1外国裁判所に提起した訴え(人事に関する訴えを除く。)における国際裁判管轄の有無の判断基準
2違法行為により権利利益を侵害され又は侵害されるおそれがある者が提起する差止請求に関する訴えと民訴法3条の3第8号の「不法行為に関する訴え」
3違法行為により権利利益を侵害され又は侵害されるおそれがある者が提起する差止請求に関する訴えにおける民訴法3条の3第8号の「不法行為があった地」の意義
4違法行為により権利利益を侵害され又は侵害されるおそれがある者が外国裁判所に提起した差止請求に関する訴えの場合において,民訴法3条の3第8号の「不法行為があった地」が当該外国裁判所の属する国にあるというために証明すべき事項

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140424171656.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84147&hanreiKbn=02