事案の概要(by Bot):
本件は,被告の訪問診療及び訪問看護を受けていたDの相続人である原告らが,被告に対し,Dが大腸癌で死亡したことについて,被告の医師に検査義務違反があったとして,Dが気管切開部の気切カニューレ交換の際に出血し,呼吸不全に陥ったことについて,被告の医師に手技上の過失があったとして,Dが左大腿骨骨折を負ったことについて,被告の医師に安全配慮義務違反又は説明義務違反があったとして,不法行為又は債務不履行に基づき,損害金及びこれに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金から支払済みまで,乙事件については,平成21年4月2日(不法行為日)又は平成23年2月3日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで)の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140425114800.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84149&hanreiKbn=04