【下級裁判所事件:道路交通法違反事件/高知地裁刑事部/平25・2・14/平24(わ)207】

概要(by Bot):
本件は,反則金制度の対象である微罪事件であるのに比し,正式裁判となった場合の捜査や公判の負担は大きいのであるが,仮に,被告人の供述が虚偽であると考えた場合,その負担に見合う何らかの利益があるはずと考えられるが,何ら見当たるものはないのである。
6結語
以上から,警察官の目撃供述に合理的疑いがあり,他方,被告人の供述は信用できる。したがって,結局,本件公訴事実については犯罪の証明がないから,刑事訴訟法336条により被告人に対し無罪の言い渡しをする。(求刑罰金9000円)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130305090758.pdf



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