事案の概要(by Bot):
1本件は,CATV用光受信機のAGC方法に関する特許第3479124号
の特許権(本件特許権)を有する控訴人において,被控訴人が製造・譲渡する被控訴人製品が本件特許権の間接侵害に当たると主張して,被控訴人に対し,本件特許権に基づき,被控訴人製品の製造及び譲渡の差止め並びに廃棄を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金3億2400万円のうち1億円及び訴状送達の日の翌日である平成22年12月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被控訴人製品1及び2を製造・譲渡する行為が本件特許権の間接侵害に当たるものの,本件発明は乙5発明から当業者が容易に想到し得たものであって,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであるなどとして,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人がこれを不服として本件控訴に及んだ。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140425140211.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84151&hanreiKbn=07