【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・4 23/平25(行ケ)10247】原告:日本ケミコン(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot)
1特許庁における手続の経緯等
狭陲蓮と世量松里髻崚轍鬟灰鵐妊鵐機廚箸垢詒世砲弔い董な神19年3月30日特許出願優先権主張日平成18年9月29日特願200
7−93960号。以下「本願」という。をした。原告は平成24年7月4日付けの拒絶査定を受けたため同年10月6日拒絶査定不服審判を請求するとともに同日付けで本願の願書に添付した特許請求の範囲について手続補正をした。
探蓮ぞ綉禅瓩鯢塢2012−19740号事件として審理を行い平成25年7月22日「本件審判の請求は成り立たない。」との審決以下「本件審決」という。をし同年8月2日その謄本が原告に送達された。 じ狭陲蓮な神25年9月2日本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本願の特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである以下請求項1に係る発明を「本願発明」という。。
「【請求項1】陽極内部端子を備えた陽極箔と陰極内部端子を備えた陰極箔とをセパレータを介して巻回又は積層したコンデンサ素子に駆動用電解液とともに金属ケースに収納し金属ケースの側面を加締めてコンデンサ素子を押圧して固定した電解コンデンサにおいて前記コンデンサ素子と金属ケースの加締めとの間には前記金属ケースの側面を加締めた際にコンデンサ素子の変形を緩和可能な総厚みとなるようにコンデンサ素子の外周にテープ材が複数周巻き付けられその厚みが200〜600μmとするとともに前記陰極箔はコンデンサ素子の最外周に陽極箔の巻き終わり端よりも短く巻回された電解コンデンサ。」 3本件審決の理由の要旨
∨楫鐃碍茲陵海蓮な婿羶碍莉顱兵未掘傍椶里箸蠅任△襦廚垢襪法に楷衄世蓮に楷蠅陵ダ荼⊆臘テ阿鉾夘曚気譴心塋任△觴卒蠑62−121219号実開昭64−以下略

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140425170319.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84152&hanreiKbn=07