【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・4 23/平25(行ケ)10267】原告:興和(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot)
1特許庁における手続の経緯等
狭陲蓮な神19年11月13日発明の名称を「女性用マスク」とする特許出願をした特願2007−294580。請求項の数6。甲1−2が平成24年2月15日付けで拒絶査定を受けた。

狭陲蓮な神24年5月18日これに対する不服の審判を請求した。
て探蓮ぞ綉禅瓩鯢塢2012−9246号事件として審理し平成25年8月16日「本件審判の請求は成り立たない。」との審決以下「本件審決」という。をしその謄本は同年9月3日原告に送達された。 ジ狭陲蓮な神25年10月1日本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が対象とした特許請求の範囲請求項1の記載は次のとおりであるただし平成23年12月12日付け手続補正書による手続補正後のものである。以下請求項1に係る発明を「本願発明」といいその明細書を図面と併せ「本願明細書」という。
【請求項1】使用者の顔面の少なくとも一部を覆うためのマスク本体と前記マスク本体の両側に設けられた耳掛け部とを備えた立体型女性用マスクであって化粧の付着を防止するように前記マスク本体の内側面がはっ水はつ油加工剤によりはっ水はつ油処理されていることを特徴とする立体型女性用マスク。 3本件審決の理由の要旨
∨楫鐃碍茲陵海蓮な婿羶碍莉顱兵未掘傍椶里箸蠅任△蝓ね廚垢襪法に楷衄世蓮じ綉△琉冦1に記載された発明後記イ及びウの引用例2及び3に記載された技術並びに後記エないしサの周知例1ないし8に記載された周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから特許法29条2項の規定により特許を受けることができないというものである。 ア引用例1特開2006−43227号公報
イ引用例2特開平10−165527号公報
ウ引用例以下略

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140425171954.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84153&hanreiKbn=07