事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,先願発明との同一性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
平成24年9月3日付け訂正請求書によれば,訂正後の本件特許の請求項4,5,6,9,10に係る発明は,以下のとおりである。
【請求項4】(本件訂正発明4)シクロデキストリン生成酵素と糖転移作用を有する酵素とを,デンプン原料に作用させる工程を含んでなる,α−1,4−結合により構成された直鎖状グルカンと,少なくともその直鎖状グルカンの非還元末端に導入された分岐構造とからなる構造を有する,重合度11〜35のグルカンまたはその還元物であって,分岐構造がα−1,4−結合以外の結合様式により直鎖状グルカンの非還元末端に結合した1個以上のグルコース残基であるグルカンまたはその還元物を含有する液糖または粉糖の製造法であって,糖転移作用を有する酵素がアスペルギルス・ニガー(Aspergillusniger)またはアクレモニウム・エスピー(Acremoniumsp.)由来のα−グルコシダーゼである,製造法。【請求項5】(本件訂正発明5)シクロデキストリン生成酵素と糖転移作用を有する酵素に加えて,枝切り酵素を更に作用させる,請求項4に記載の製造法。【請求項6】(本件訂正発明6)シクロデキストリン生成酵素が,パエニバチルスエスピー(Paenibacillussp.),バチルスコアギュランス(Bacilluscoagulans),バチルスステアロサーモフィルス(Bacillusstearothermophilus),またはバチルスマゼランス(Bacillusmacelans)由来のものである,請求項4または5に記載の製造法。【請求項9】(本件訂正発明9)枝切り酵素が,イソアミラーゼ,プルラナーゼ,およびこれらの組み合わせからなる群から選択される,請求項5に記載の製造法。【請求項10】(本件訂正発明10)枝切り酵素が,マイロイデスオドラータス(Myroidesodoratus(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140428100621.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84158&hanreiKbn=07