事案の概要(by Bot):
1原審で用いられた略語は,当審でもそのまま用いる。原判決を引用する部分では,「原告X」とあるのは「控訴人X」と,「原告ケイジェイシー」とあるのは「控訴人ケイジェイシー」と,「原告ら」とあるのは「控訴人ら」と,「被告」とあるのは「被控訴人」と読み替える。
2本件特許権を有する控訴人X(原告X)は,被控訴人(被告)による被控訴人製品の製造販売が本件特許権を侵害するとして,特許法100条1項及び2項に基づき,控訴人ケイジェイシーは,被控訴人の行為が不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当するとして,同法3条1項及び2項に基づき,それぞれ,被控訴人に対して,被控訴人製品の製造販売の差止め及び廃棄を求めた。原審は,被控訴人製品は本件特許発明の技術的範囲に属さず,また,控訴人商品の形態は不正競争防止法2条1項1号の商品等表示に該当しないとして,控訴人らの請求をいずれも棄却したため,控訴人らがこれを不服として控訴した。 3前提事実は,原判決の「第2事案の概要」の「1前提事実」(原判決2頁11行目から4頁9行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。 4争点
(1)控訴人Xの本件特許権に基づく請求に関する争点
ア被控訴人製品は本件特許発明の技術的範囲に属するか(争点1−1)
イ被控訴人製品は本件特許発明の均等侵害に当たるか(争点1−2)
ウ本件特許に無効理由が存在するか(争点1−3)
(2)控訴人ケイジェイシーの不正競争行為に基づく請求に関する争点
ア控訴人商品の形態は不正競争防止法2条1項1号の商品等表示に当たるか(争点2−1)
イ控訴人商品の形態は控訴人ケイジェイシーの商品表示として需要者の間に広
く認識されているか(争点2−2)
ウ被控訴人製品の形態は控訴人商品の形態からなる商品表示と類似の商品表示であるか(争点2−3)
エ被控訴人の行為は控訴人ケイジェイシーの商品と混(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140428110814.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84161&hanreiKbn=07