【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・4 18/平25(行ケ)10253】原告:(株)タブチ/被告:(株)キッツ

事案の概要(by Bot)
1特許庁における手続の経緯
被告は発明の名称を「サドル付き分水栓」とする特許第3768329号特願平9−131694号平成9年5月6日出願平成18年2月10日設定登録。請求項の数は1。以下「本件特許」という。の特許権者である。原告は平成24年10月25日本件特許を無効とすることを求めて審判無効2012−800176号を請求した。特許庁は平成25年7月30日「本件審判の請求は成り立たない。」との審決をし同年8月8日その謄本を原告に送達した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の記載は次のとおりである。
「サドルとバンドから成るサドル本体を水道本管に固定し前記サドルの上部端面に支受面を形成し一方分水栓本体の内部に三方口を有するボールをステムを介して回動自在に設け前記分水栓本体に環状保持体を螺着しこの環状保持体と分水栓本体の内部に一対のボールシートを介在させて止水機構を構成し前記環状保持体の下面と前記水道本管との間にガスケットを装着すると共に前記分水栓本体の下部にフランジ部を形成し前記支受面上に塗膜又は樹脂を介して前記フランジ部を重ねて支受面とフランジ部とを同一間隔に配置した4個のボルトで固定して電気的腐食を防止すると共に分水栓本体と支受面との結合方向を選択できるようにしたことを特徴とするサドル付分水栓。」 3審決の理由
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発明は横須賀市水道局編「給水装置指針書第5版」以下「甲1文献」という。記載の発明以下「甲1発明」という。韓国実用新案第1993−0001631号の実用新案公報以下「甲2公報」という。及び実願昭50−58545号実開昭51−137722号のマイクロフィルム以下「甲3公報」という。等の記載事以下略

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140428131258.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84164&hanreiKbn=07