【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・5・30/平24(行ケ)10411】原告:X/被告:東洋エンタープライズ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条1項に基づく不使用取消請求(ただし,指定商品「被服」についてのみ。)を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,①指定商品の使用の有無及び②審決時における手続違法の有無である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,下記本件商標の商標権者である。
【本件商標】
・登録第4695627号
・平成14年7月5日出願登録
・平成15年8月1日設定登録
・指定商品:第25類被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
(2)原告は,平成24年3月22日,特許庁に対し,商標法50条に基づき,本件商標の指定商品のうち「被服」について不使用による登録取消しを求めて,審判請求をした(取消2012−300230号)。
(3)特許庁は,平成24年10月23日,本件請求は成り立たないとの審決をし,その謄本は同年11月1日原告に送達された。
2審決の理由の要点
本件商標の通常使用権者である株式会社レイラニトレーディング(以下「レイラニ社」という。)が平成24年2月6日に,本件商標と社会通念上同一の商標を使用して革製ジャケット(以下「本件商品」という。)の広告をインターネットを介して行ったものと認めることができ,これは「商品に関する広告情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」(商標法2条3項8号)に該当する。そうすると,被告は,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,通常使用権者がその請求に係る指定商品中の「革製ジャケット」について,本件商標を使用していたことを証明したものということができる。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130604102110.pdf



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