事案の概要(by Bot):
1控訴人は,発明の名称を「移動体の操作傾向解析方法,運行管理システム及びその構成装置,記録媒体」とする発明に係る特許第3229297号の特許権者である(平成11年10月12日特許出願,優先日平成10年10月12日,優先権主張国日本国,登録日平成13年9月7日)。控訴人は,原判決別紙被告製品目録1ないし3記載の各製品(被告機器)の生産行為等が上記特許第3229297号の請求項9(本件発明1)に係る特許権を侵害し,同目録4,5記載の各解析ツールを記録した各記録媒体(被告記録媒体)の生産行為等が請求項15(本件発明2)に係る特許権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,被告機器及び被告記録媒体(合わせて被告製品)の差止請求,廃棄請求等をするとともに,損害賠償請求をした。これに対し,被控訴人は,被告製品が本件発明1,2の技術的範囲に属しないことや,新\xA1
規性欠如又は進歩性欠如を理由とする本件特許権の無効,作用効果不奏効等を主張した。そして,控訴人は,原審の弁論準備手続が終結した後の平成23年9月16日,被控訴人が特許庁に請求した特許無効審判(無効2011−800136号)において,請求項9,15の特許請求の範囲の記載の一部を改める訂正請求をするとともに(本件訂正),同月28日に開かれた原審の第2回口頭弁論期日において,被告製品が本件訂正後の請求項9,15の発明の技術的範囲に属し,本件訂正により無
効理由が解消された旨の対抗主張をした。被控訴人は,かかる対抗主張は時機に後れた攻撃方法で却下されるべきであると主張している。
2原判決は,①本件訂正に係る控訴人の対抗主張を民事訴訟法157条1項により却下し,②被告機器は本件訂正前の本件発明1の技術的範囲に,被告記録媒体は本件訂正前の本件発明2の技術的範囲にそれぞれ属するが,③本件訂正前の本件発明1,2は乙第6号証に記載(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130306095210.pdf
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