事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
原告は,発明の名称を「ウェブ上の情報源およびサービスにアクセスする方法および装置」とする発明につき,平成12年12月29日を国際出願日とする特許出願(特願2001−550631号。パリ条約に基づく優先権主張・平成11年12月30日(以下「優先日」という。),フランス国。以下「本願」という。)をした。原告は,平成22年9月13日付けで拒絶理由の通知を受けたので,平成23年3月18日付けの手続補正書により,特許請求の範囲の補正をした。原告は,同年5月31日付けで拒絶の査定を受け,同年10月7日,拒絶査定に対する不服の審判(不服2011−21850号)を請求するとともに,同日付けの手続補正書により,特許請求の範囲の補正をした(この補正後の明細書及び図面をまとめて「本件明細書」という。)。 特許庁は,平成25年4月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同年5月8日,原告に送達した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140430141043.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84171&hanreiKbn=07