事案の概要(by Bot):
本件は,平成▲年▲月▲日に死亡したAの共同相続人の1人である原告が,鶴見税務署長から,Aに課されるべき同年分の所得税を納める義務について,法定相続分によりあん分して計算した額を承継したとして,Aの平成▲年分の所得税に係る決定の処分(以下「本件決定処分」という。)及び無申告加算税の賦課決定の処分(以下「本件賦課決定処分」といい,本件決定処分と併せて「本件各処分」という。)を受けたことに対し,Aは遺言で原告の相続分を零と定めたから,原告が納める義務を承継するAに課されるべき平成▲年分の所得税の額は0円であり,このことはその後に原告が遺留分減殺請求権を行使する旨の意思表示をしたことによっても左右されるものではないなどと主張して,本件各処分(ただし,いずれも平成23年12月8日付け裁決(以下「本件裁決」という。)により一部取り消された後のもの)の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140501100026.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84173&hanreiKbn=05