【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/前橋地裁民2/平26・3 ・14/平22(ワ)988】

事案の概要(by Bot)
1原告両名の請求
原告両名はbが群馬県の本件小学校に在学中同級生から陰湿かつ執拗ないじめを受けていたにもかかわらず本件小学校の校長や6年生時の担任教諭は安全配慮義務に違反していじめを防止し自死を回避する措置を講じなかったためbは平成22年10月23日自ら首を吊って死亡以下「本件自死」という。し被告桐生市は本件自死の原因等を調査報告せずに不誠実な対応をしたと主張し被告桐生市に対しては国家賠償法1条1項に基づき被告群馬県に対しては同法3条1項に基づき連帯して以下の金員を支払うことを求めた。 ⊆膂姪禅瓠碧楫鐚爐砲弔い討寮禅瓠
ア原告鬚寮禅
原告鬚蓮ぞ綉琉稻々坩戮砲茲bが自死するに至ったことによってbが被った損害の賠償として合計5294万9521円死亡逸失利益3294万9521円と死亡慰謝料2000万円を原告鬚蠡魁砲里Δ2000万円原告鮓罵梁山嫁綵箸靴鴇綉琉稻々坩戮砲茲bが自死するに至ったことの精神的苦痛についての慰謝料400万円と上記の違法行為による精神的苦痛についての慰謝料100万円の合計500万円及び弁護士費用150万円の合計2650万円並びにこれに対する不法行為の後の日である平成23年1月20日訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。 イ原告鵑寮禅
原告鵑蓮じ狭鷂罵梁山嫁綵箸靴董ぞ綉琉稻々坩戮砲茲bが自死するに至ったことの精神的苦痛についての慰謝料400万円と上記の違法行為による精神的苦痛についての慰謝料100万円の合計500万円及び弁護士費用50万円の合計550万円並びにこれに対する不法行為の後の日である平成23年1月20日訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。以下略

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140508143503.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84174&hanreiKbn=04