事案の概要(by Bot):
1本件は,被控訴人プログラムを製造,販売する被控訴人が,被控訴人プログ
ラムは控訴人の著作物である本件プログラムを複製又は翻案したものであり,被控訴人が被控訴人プログラムを製造,販売する行為は,控訴人が有する本件プログラムの著作権(複製権(著作権法21条)又は翻案権(同法27条)及び譲渡権(同法26条の2第1項))侵害に該当するとともに,控訴人の営業秘密である本件プログラム等の不正使用(不正競争防止法2条1項7号)に該当することを理由に,被控訴人に対し,著作権法112条1項及び不正競争防止法3条1項に基づく被控訴人プログラムの製造,販売の差止請求権を有するなどと控訴人が主張しているがそのような請求権は存在しないとして,控訴人の上記各差止請求権の不存在の確認を求めた事案である。原判決は,被控訴人プログラムの具体的記述から本件プログラムの表現上の本質的な特徴を直接感得することができないから,被控訴人プログラムが本件プログラムを複製又は翻案したものと認めることはできない,被控訴人が本件プログラムの表現上の創作性を有する部分を使用して被控訴人プログラムを製造し,販売したものとはいえない以上,被控訴人が控訴人の営業秘密である本件プログラムの表現上の創作性を有する部分を使用して被控訴人プログラムを製造し,販売したものとはいえない,エプソンチャイナ社からの本件要望事項それ自体が控訴人において秘密として管理されていたことを認めるに足りる証拠はなく,被控訴人が本件要望事項を利用し,これを搭載した被控訴人プログラムを製造したことについての具体的な主張立証もないとして,被控訴人の請求をいずれも認容(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140512142826.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84176&hanreiKbn=07