概要(by Bot):
本件は複数の男性による性犯罪であると認められるなどの主張を排斥し,請求人が犯人であるとの推認を妨げる事情はないとして,請求人が犯人であると認定した。
2再審請求審における弁護人の主張
弁護人は,新証拠等に基づき,本件の死体焼損時の炎を目撃したイの供述に照らすと,犯人は3月16日午後11時15分ころには死体焼損現場におり,同日午後11時42分以降も死体焼損現場にいて焼損のための燃料を補給していると認められるから,同日午後11時30分にガソリンスタンドF店にいたことが明らかな請求人には完全なアリバイが成立する,確定判決等が死体焼損方法として認定した灯油10?では被害者の死体を本件事件の程度まで焼損することはできない,被害者の携帯電話の発着信時刻及びその電波を捕捉したアンテナの位置等をまとめたウ作成の書面は信用できないから,同書面を根拠として本件事件後の犯人の移動経路と請求人の動きが一致するとはいえない,被害者は後ろ手に縛られていた可能性があるが,体格・体力で被害者に劣る請求人が,単独で被害者を後ろ手に縛ることは不可能であると主張し(最終意見書補充書),請求人に無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したときに該当すると主張する。最終意見補充書に先立つ最終意見書では,これに加えて,同日午後11時30分に請求人がいたことが明らかなガソリンスタンドF店までは,法定速度を超えて走行しても死体焼損現場から20分以上かかるので,この点からも請求人にはアリバイが成立するとも主張している。これら再審請求審の弁護人の主張のうち,,は,確定判決等が請求人が犯人であると認定した根拠となる前記間接事実の,に対応する主張であり,その余の主張は,確定判決等が認定した請求人を犯人とする間接事実による推認を妨げる事実である。そこで,上記各主張にかかる事実が認められるか(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140513143206.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84177&hanreiKbn=04