【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平26 ・4・21/平25(ワ)2462】原告:(株)ノザワ/被告:三菱マテリアル 材

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,各種スレート及びセメント製建築材の製造,加工,販売等を目的とする株式会社である。被告は,押出成形セメント板その他一般建築材料の製造及び販売等を目的とする株式会社である。 (2)原告の意匠権
原告は,次の意匠登録(以下,「本件意匠登録」といい,同登録に係る意匠を「本件意匠」という。)に係る意匠権(以下「本件意匠権」という。)を有している。 登録番号 第1404691号
出願日 平成22年4月20日
登録日 平成22年12月3日
意匠に係る物品 建築用パネル
本件意匠(部分意匠) 別紙登録意匠目録記載のとおり

(3)被告の行為
ア 被告は,本件意匠登録日の前である平成22年10月から,業として,別紙被告製品目録記載の建築用パネル(以下「被告製品」という。)を製造,販売している。 イ 被告製品の形状は,別紙被告意匠目録記載のとおりである。
ウ 被告製品は建築用パネルであり,本件意匠に係る物品と同じである。
2原告の請求
原告は,被告に対し,本件意匠権に基づき,被告の行為が,本件意匠権を侵害するとして,被告製品の製造,販売等の差止めと,被告製品及びその製造に供する金型の廃棄を求めるとともに,199万2250円の損害賠償及びこれに対する平成25年3月22日(本訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5%の遅延損害金の支払を求めている。 3争点
(1)被告意匠と本件意匠の類否(争点1)
(2)本件意匠登録における無効理由の有無(争点2)当業者が,登録第1360862号意匠公報(以下「乙1公報」という。)に記載された公知意匠(以下「乙1意匠」という。)に基づいて容易に本件意匠の創作をすることができたか (3)先使用による通常実施権の有無(争点3)
(4)原告の損害(争点4)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140514142738.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84178&hanreiKbn=07