裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決には,特許法36条6項2号,同条4項1号の判断に誤りがあり,これを取り消すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)本願発明に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりである。
(2)また,本願明細書には,以下の記載がある。
「【0001】本発明は,外光遮断層,外光遮断層を含むディスプレイフィルタおよびディスプレイフィルタを含むディスプレイ装置に関し,より詳細には,明室におけるコントラスト比(contrastratio)を向上させ,輝度を高めて視野角を広げることができる外光遮断層,外光遮断層を含むディスプレイフィルタおよびディスプレイフィルタを含むディスプレイ装置に関する。」
「【0008】このような従来技術に係るPDP(判決注・「プラズマディスプレイパネル」のことを指す。)装置において,外部が明るいという条件,すなわち明室であるという条件では,外部環境光がPDPフィルタを通過してパネルアセンブリ内に流入することがある。このような場合,パネルアセンブリ内の放電セルから発生した入射光と外部からPDPフィルタを通過して流入した外部環境光との重畳が発生する。その結果,明室の条件においてコントラスト比(contrastratio)が低下し,PDP装置の画面表示能力が劣るようになる。」
「【0010】本発明は,輝度,視野角および明室条件におけるコントラスト比を向上させることができる外光遮断層を提供することを目的とする。」
「【0020】本発明の外光遮断層,外光遮断層を含むディスプレイフィルタおよびディスプレイフィルタを含むディスプレイ装置によると,輝度,視野角および明室条件におけるコントラスト比を向上させることができる。」
「【0027】外光遮断層230は,支持体232と,支持体232の一面に形成された基材2(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130306111031.pdf
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