【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平26 ・4・10/平25(ワ)525】

事案の概要(by Bot):

1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,建設用ファスナー類及びトンネル用支保材並びにその附属品の製造,販売及び設計,施工等を目的とする会社である。被告株式会社カテックス(以下「被告カテックス」という。)は,ゴム製品,プラスチック製品,ビニール製品,合成樹脂成型品,工業用皮革製品並びにゴムホース各種の販売等を目的とする会社である。被告株式会社(以下「被告ファイレップ」という。)は,工業用品の輸出入,販売,製造等を目的とする会社である。 (2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る発明を「本件特許発明」という。また,本件特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書等」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。 特許番号 第3101180号
発明の名称 ロックボルト用ナット
出願日 平成7年6月28日
登録日 平成12年8月18日
特許請求の範囲 【請求項1】外周に雄ねじ部の形成されたロックボルトに螺合可能な所定長の雌ねじ部を有し,地山に打ち込まれたロックボルトに座板と組み合わせて嵌め込むことで,ロックボルトを地盤に固定するロックボルト用ナットにおいて,ロックボルト用ナットの大半の長さを占め,座板の穴に遊挿可能なシャフト部と,シャフト部の手元側に固着され,座板の穴より大きい頭部から成り,頭部からシャフト部まで連続するように所定長の雌ねじ部を形成したこと,を特徴とするロックボルト用ナット。

(3)無効審判請求と訂正請求
被告カテックスが,平成25年4月26日,本件特許について特許無効審判を請求したところ,原告は,当該特許無効審判において特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を請求した。訂正後における特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下「本件訂正発明」という。なお,下線部が訂正部分であ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140514143113.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84179&hanreiKbn=07