【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁 /平26・4・22/平25(ワ)6750】原告:(株)山二/被告:(株)永光

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告による商品名を「キューティーベアーチャビー(ブラウン)」とする別紙5記載の商品(JANコード:4994372129154,以下「被告商品1」という。)及び商品名を「キューティーベアーチャビー(ベージュ)」とする別紙6記載の商品(JANコード:4994372129161,以下「被告商品2」といい,被告商品1及び被告商品2をあわせて「被告商品」という。)の販売が,原告の商品の形態を模倣した商品を販売する不正競争行為(不正競争防止法2条1項3号)に当たるとして,不正競争防止法3条1項及び同2項に基づき被告商品の販売等の差止め及び廃棄を求めると共に,同法4条に基づき,1100万円の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成25年7月9日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140514145849.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84180&hanreiKbn=07