事案の概要(by Bot):
本件は,平成24年(ワ)第24256号事件において,原告が,被告の使用する方法が鮪肉の保存方法に関する原告の特許権に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,方法の使用及びこれを使用した鮪肉の生産及び譲渡の差止め並びに鮪肉の廃棄,民法709条に基づく損害賠償金750万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,平成25年(ワ)第30579号において,参加人が,原告から上記特許権及びその侵害による被告に対する損害賠償請求権の譲渡を受けたところ,被告の使用する方法が鮪肉の保存方法に関する原告の特許権に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張して,原告に対し,参加人が上記特許権の特許権者であることの確認を求め,被告に対し,方法の使用及びこれを使用した鮪肉の生産及び譲渡の差止め並びに鮪肉の廃棄,民法709条に基づく損害賠償金750 万円及びこれに対する平成24年(ワ)第24256号事件の訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140515102350.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84182&hanreiKbn=07