事案の概要(by Bot)
1特許庁における手続の経緯等
狭陲蓮ぁ屮織С茵廚諒源鯢現猜源砲茲蟒颪靴討覆蝓せ慊衞鯡海魏宍里箸蠅箸垢訃ι古佻紳5544516号商標平成24年1月24日出願同年12月6日登録査定同月21日設定登録。以下「本件商標」という。の商標権者である。 記
指定役務第45類「結婚又は交際を希望する者への異性の紹介インターネット上でのウェブサイトを利用した異性の紹介及びこれに関する情報の提供インターネットを利用した結婚に必要な情報の提供」
Aは平成25年3月14日本件商標の商標登録が商標法3条1項3号及び4条1項7号に違反してされたことを理由に本件商標の商標登録に対して登録異議の申立てをした。特許庁は上記申立てについて異議2013−900069号事件として審理を行い平成25年11月22日「登録第5544516号商標の商標登録を取り消す。」との決定以下「本件決定」という。をし同月30日その謄本が原告に送達された。 じ狭陲蓮な神25年12月24日本件決定の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件決定の理由の要旨
本件決定の理由は別紙決定書写し記載のとおりである。要するに本件商標は「オタクの婚活オタクの結婚するための活動」の意味合いをもって取引者需要者に認識されるものであってその指定役務について役務の質内容・用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきであるから商標法3条1項3号に該当しまた本件商標が使用をされた結果その登録査定時において需要者が本件商標を原告の業務に係る役務を表示するものとして認識するに至っていたものとは認められず本件商標が同条2項に該当するものと認めることができないから本件商標の商標登録は同条1項3号に違反してされたものであるというものである以下略
PDF
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140515105102.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84183&hanreiKbn=07