【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・4 23/平25(行ケ)10235】原告:(株)ニッキ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,補正についての独立特許要件(進歩性)の有無である。

発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正後の請求項1(補正発明)
「【請求項1】弾性材により形成された基材の表面にフッ素樹脂のコーティング層を有する密接部材が作用面に配置されているインジェクタ弁体と,その下方に対向して配置した燃料通孔を有する弁座ホルダに保持された弁座のインジェクタシートに前記インジェクタ弁体を接離して燃料入口から送られてくる気体燃料を所定の間隔で間歇的に前記燃料通孔に送る内燃機関の吸気通路に噴射するための気体燃料用インジェクタにおいて,前記インジェクタシートの表面に前記インジェクタ弁体の密着性と剥離性をよくして優れた応答性を付与するための低摩擦性のフッ素樹脂粒子を30〜35容量%含有したNi−Pめっきからなる厚さが1〜30μm程度であるコーティング層が施されて張り付きを防止することを特徴とする気体燃料用インジェクタ。」 (下線部が補正箇所。)
(2)本件補正前の請求項1〜3(補正前発明)
「【請求項1】弾性材により形成された基材の表面にフッ素樹脂のコーティング層を有する密接部材が作用面に配置されているインジェクタ弁体と,このインジェクタ弁体と接離するインジェクタシートを有する弁座とを有する気体燃料用インジェクタにおいて,前記インジェクタシートの表面に前記インジェクタ弁体の密着性と剥離性をよくして優れた応答性を付与するための低摩擦性のフッ素樹脂粒子を含有したNi−Pめっきからなるコーティング層が施されて張り付きを防止することを特徴とする気体燃料用インジェクタ。【請求項2】前記インジェクタシートの表面に施されているコーティング層におけるフッ素樹脂粒子が30〜35容量%であることを特徴とする請求項1記載の気体燃料用インジェクタ。【請求項3】前記インジェクタシートの表面に施されているコーティング層の厚さが1〜30μm程度であることを特徴とする請求項1または2に記載の気(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140515110006.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84184&hanreiKbn=07