判示事項(by裁判所):
「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」(平成6年条約第15号)の「農業に関する協定」4条2項と我が国の豚肉の差額関税制度の関係
要旨(by裁判所):
「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」(平成6年条約第15号)の「農業に関する協定」4条2項は,国内の裁判規範として直接適用されるものではなく,我が国の豚肉の差額関税制度を直ちに無効ならしめるものではない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140515112812.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84185&hanreiKbn=03