【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・4 23/平25(行ケ)10292】原告:パナソニック(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,補正について,目的要件充足の有無及び独立特許要件(進歩性)の有無,並びに審判手続における手続違背の有無である。

発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正後の請求項1(補正発明)補正発明は,本件補正書に記載された以下のとおりのものである。
「【請求項1】一の方向に隣接して配置された複数の発光装置を有する光源であって,
前記複数の発光装置の各々は,前記一の方向に長尺状をなす基板と,前記基板上に当該基板の長手方向に沿って一直線状に配列された複数の半導体発光素子と,光波長変換体を含み,前記複数の半導体発光素子を封止する封止部材と,を備え,前記封止部材は,前記複数の半導体発光素子を一括封止するとともに,前記複数の半導体発光素子の配列方向に沿って直線状に前記基板の長手方向の両端縁まで形成され,前記封止部材を平面視した場合,前記封止部材の端部の輪郭線は曲率を有する光源。」(下線部が補正箇所。) (2)本件補正前の請求項1(補正前発明)補正前発明は,平成24年7月23日付けの手続補正書に記載された,以下のとおりのものである。
「【請求項1】長尺状の基板と,前記基板上に当該基板の長手方向に沿って一直線状に配列された複数の半導体発光素子と,光波長変換体を含み,前記複数の半導体発光素子を封止する封止部材と,を備え,前記封止部材は,前記複数の半導体発光素子を一括封止するとともに,前記複数の半導体発光素子の配列方向に沿って直線状に前記基板の長手方向の両端縁まで形成され,前記封止部材を平面視した場合,前記封止部材の端部の輪郭線は曲率を有する発光装置。」 3審決の理由の要点
(1)本件補正について
本件補正は,補正前の請求項1の「発光装置」を「一の方向に隣接して配置された複数の発光装置を有する光源」と補正して,補正後の請求項1とする補正事項を含むものである。本件補正事項は,請求項1に係る発明を,「発光装置」から,「一の方向に隣接して配置された複数の発光装置」を有する「光源」に補正するものであって,補正前の請求項1に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140515114630.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84186&hanreiKbn=07