裁判所の判断(by Bot):
ア上記(1)認定の事実によれば,本願補正明細書の特許請求の範囲の請求項1には,吐出口から潤滑油を吐出する以前に,吸入口から吸入されて圧縮された状態にある空気混入の潤滑油を排出する空気混入潤滑油排出口が設けられていることは特定されているが,吐出口からの潤滑油の吐出以降の行程については,空気混入の潤滑油の排出を行うか否かについて記載されていない。そうすると,当業者が,請求項1の記載から,本願補正発明が,吐出口から潤滑油を吐出する以前に上記排出口により空気混入の潤滑油の排出を完了して,吐出口から潤滑油を吐出する以降は,空気混入の潤滑油の排出を行わないものであると,一義的に明確に理解することはできない。そこで,本願補正明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌すると,上記(1)認定の事実によれば,本願補正発明の課題(目的)は,「圧送される潤滑油への空気の混入をできるだけ抑制あるいは防止できる・・・オイルポンプ及び潤滑装置を提供することにある\xA1
」(【0004】)というのであるから,本願補正発明は,吐出口から吐出される潤滑油への空気の混入をできるだけ抑制あるいは防止することを目的としていることが認められるが,この目的は,単に吐出口からの吐出される潤滑油に空気ができるだけ混入しないようにすれば達せられるから,本願補正発明が,吐出口から潤滑油を吐出し始めた以降の行程においては空気混入の潤滑油の排出を行わないものであるか否かは,この記載のみからは判断できない。また,発明の詳細な説明には,発明の実施の形態が記載されるところ,「本発明の実施の形態」,「本発明に係るオイルポンプ」として段落【0013】ないし【0019】,【図1】ないし【図3】に記載されるオイルポンプは,「圧縮行程に入り,・・・先ずポンプ室が空気混入潤滑油排出口11dと連通し始め,混入した空気及び潤滑油の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130306112024.pdf
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