【知財(著作権):損害賠償本訴,著作権確認等反訴請求控 事件,同附帯控訴事件/知財高裁/平26・4・23/平25(ネ)10080】控 人(附帯被控訴人):X/被控訴人(附帯控訴人):(株)ポニーキャ オン

事案の概要(by Bot):
1事案の要旨
(1)原審請求の要旨
本件は,原審における本訴として,控訴人が被控訴人に対し,被控訴人が販売する後記「本件作品」中の後記「本件風景映像動画」部分が控訴人の著作権(複製権)を侵害するとして,不法行為に基づいて,損害賠償金225万円及び附帯金の支払と,本件風景映像動画の著作権(複製権)に基づいて,本件作品から本件風景映像動画を削除(廃棄)することを求め,同反訴として,被控訴人が,控訴人に対し,控訴人が販売する後記「本件映像動画1」及び「本件映像動画2」は録音録画物製作委託契約である後記「本件契約」に基づき被控訴人が著作権を取得したとして,著作権に基づいて,本件映像動画1及び本件映像動画2の著作権確認と,本件契約に基づいて,本件映像動画1及び本件映像動画2の映像素材の引渡しと,本件契約の解除に基づいて,既払金153万6465円の返還及び附帯金の支払とを求めた事案である。
(2)原審の判断
原審は,上記(1)の本訴損害賠償請求について,損害賠償金23万5935円及びこれに対する不法行為日(本件作品を収録したDVDの発売日)である平成24年3月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度でこれを認容し(原判決主文第1項),その余の請求を棄却し(原判決主文第5項のうち損害賠償請求棄却部分),同の本訴廃棄請求について,控訴人が前提となる差止請求をしていないとしてこれを却下し(原判決主文第5項のうち訴え却下部分),同の反訴著作権確認及び同の反訴原板引渡請求について,全部認容し(原判決主文第2項及び第3項),同の既払金返還請求について,153万6465円及びこれに対する催告の日の翌日である平成25年5月31日から支払済み まで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度でこれを認容し(原判決主(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140515141726.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84189&hanreiKbn=07