事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。
争点は,引用例2記載事項の発明該当性の判断の遺脱の有無,同発明該当性の判断の誤り及び本願発明の進歩性判断の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
平成24年7月23日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1に記載された本願発明の要旨は,以下のとおりである。
「【請求項1】水素ガスを供給する水素供給手段と,原料水に前記水素ガスを溶解させ,常温常圧下における溶存水素量1.2〜1.6ppmの水素分子が溶け込んだ水素水を製造する水素水製造手段と,製造した水素水を水流にして散布する散布手段と,を備えることを特徴とする放射能除染装置。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140516115120.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84191&hanreiKbn=07